相続登記の申請義務化
令和6年4月1日施行
相続により不動産の所有権を取得した相続人(遺贈を受けた相続人も同様)は、相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権取得を知った日から3年以内に登記申請をする義務があります。
遺産分割が成立した場合、相続分を超えて取得した者は遺産分割日から3年以内に登記申請をする義務があります。
留意点として、正当な理由がない場合は、違反者には過料の制裁があります。施行前に相続が開始している場合も適用がありますが、改正施行日から3年以内に登記申請すれば良いとされています。